児童クラブ会則
放課後児童クラブmarbre会則
第 1 条(定義)
本会則は、放課後児童クラブ marbre(以下総略して「本クラブ」という)の会員及び会員であった方(以下総略して「会員」という)並びに本クラブに入会しようとする方に適用します。
第 2 条(運営・管理)
本クラブは、株式会社 az 及び株式会社 az が管理運営を委託した会社(以下「会社」という)が運営・管理を行います。
第 3 条(目的)
本クラブの、会員が小学校に就学している子どもで、保護者が就労等により昼間家庭にいない子どもや、疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない子どもを対象として、その放課後の時間帯において子どもに適切な遊び及び生活の場を提供し、子どもの「遊び」 及び「生活」を支援することを通して、その子どもの健全育成を図ることを目的とします。
第 4 条(会員制度)
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会を希望される方は本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。
本会則及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲)において有効とします。
3.会員は入会する際に本クラブに定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
4.本クラブは、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第 5 条(QR コード会員証)
1.本クラブは会員に対し、 QR コードの会員証を発行します。
2.会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなくてはなりません。
3.会員証は本人のみが使用することができ、本人以外は使用できません。
4.会員は会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりまん。
5.会員は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第 6 条(施設の利用)
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ本クラブを利用できるものとします。
なお、自らの種別以外の内容で本クラブを利用する場合は別途料金を支払うものとします。
第 7 条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
①本クラブ会則及び諸規定を遵守される方
② 小学校 1 年生から 6 年生の児童の方
③ 他児童クラブの利用料および延長利用料に滞納がない方(兄弟姉妹を含む)
④ 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
⑤ 感染症および感染性のある皮膚病のない方
⑥ 他児童クラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
⑦ その他、本クラブまたは会社が会員として適さないと判断した以外の方
・前項各号の要件を欠く方であっても、本クラブまたは会社の判断により入会を認める場合があります。
第 8 条(入会手続)
会員資格は、入会希望者が本クラブ所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う本クラブの入会承認を得たうえで発生します。
第 9 条(諸会費)
1.月会費およびオプション料、延長料等(以下総称して「諸会費」という)は本クラブまたは会社が以下の通りに定めます。
(1) 月額利用
① <通常月> 月額 15,000 円
② <7月> 月額 16,000円
③ <8月> 月額 23,000 円
④ <夏休み期間のみ利用料金> 一律 30,000 円
⑤ <3月> 月額 17,000 円
⑥ <4月>月額 16,000 円
⑦ <18 時を過ぎる場合の延長料金> 月額 1,500 円 ※月のうち 7 回までは日額 200 円
(2) 一時利用(スポット利用) ※令和8年度の変更はありません。
① <平日> 日額 1,000 円(学校で昼食を食べて来る日)
② <土曜日・長期休み> 日額 1,600 円(学校で昼食を食べて来ない日)
③ <18 時過ぎる場合延長料金> 日額 200 円(上限無し)
(3) その他
① 傷害保険料 年額 1,000 円
※毎年度の 1 番初めに利用した月の利用料と一緒に徴収させていただきます。
② 自宅送迎 1 回 500 円 ※上限なし
③ 弁当代 1 個 600 円
※当日 8:30 までにご注文いただいた場合は、外部業者のお弁当を提供いたします。
※8:30 以降のご注文やお弁当をお忘れの場合は、こちらで近隣のスーパーやコンビニで購入したお弁当をご用意することがあります。その際は、注文の有無にかかわらず購入させていただき、料金は利用料とあわせて引き落としとなります。
④ 英会話月額オプション 月額 1,800 円 (※英語は習い事オプションには入りません。 )
⑤ 英会話スポットオプション 日額 700 円
⑥ 習い事月額オプション 週2回 月額 4,000 円
⑦ 習い事月額オプション 週3回以上 月額 5,000 円
⑧ 習い事スポットオプション 日額 700 円
※ダンス:週2回 運動:週2回を予定。
変動する場合、公式 LINE にて随時お知らせいたします。
※その他プログラム、イベント参加費等は利用料金お支払いと合わせて徴収させて頂きます。
※例:・ MAP イベント参加費(年6回): 300 円 / 回
・映画鑑賞: 1,600 円(映画チケット代金、バス運賃、ドリンク代金)
2.諸経費は、会員が本クラブの施設を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
第 10 条 ( 諸会費の決済 )
1.会員は本クラブ利用にあたり本クラブまたは会社が定める金額の諸会費を、別途定められている支払い方法によって毎月 20 日 ( 金融機関休業日の場合は翌営業日 ) に支払うものとします。
2.月額会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3.諸会費は月単位または日単位で生じるものとします。
4.諸会費決済が行われていない会員に対して、本クラブは決済が完了するまで一時的に本クラブの全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。
第 11 条(損害賠償)
1.会員が本クラブの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本クラブまたは会社の責に帰すべき事由による場合を除き、本クラブまたは会社は一切損害賠償の責を負いません。
2.会員の保護者間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本クラブまたは会社は一切その責を負いません。
第 12 条(会員の損害賠償)
会員が本クラブを利用中、会員の責に帰すべき事由により本クラブもしくは会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
① 第 15 条の退所手続きが完了したとき
② 第 14 条により本クラブまたは会社に除名されたとき
③ 会員本人が死亡したとき
④ 第 7 条に定める入会資格を欠いたとき
⑤ 運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき
第 14 条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブの判断でその会員を本クラブから除名することがあります。
会員は除名された時点で会員資格を喪失し、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
① 本クラブの会則または本クラブまたは会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
② 本クラブの名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③ 本クラブの施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
④ 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤ 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥ その他本クラブの会員としてふさわしくないと本クラブが判断した場合
第 15 条(変更手続き)
会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月 5 日(応当日が閉所日の場合は前営業日)までに本クラブ指定の変更届を提出するものとし、翌月 1 日からの変更となります。
電話、メール、 LINE、本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
第 16 条(退所)
1.月額会員が自己都合で解約する(オプション月額会員を含む)場合は、毎月 5 日(応当日が閉所日の場合は前営業日)までに 本クラブが規定する解約届の提出による解約手続きを完了させた場合に、当該月末をもって解約とします。
(例:4月いっぱいで退所したい場合、4月5日までに提出)
電話、メール、 LINE、 本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
2.退所届の提出が第 1 項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退所となります。
3.退所月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4.会員は諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。
5.会員が諸会費を 3 ヵ月以上滞納し、本クラブまたは会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には解約とします。
第 17 条(会費の返金)
一旦納入頂いた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本クラブまたは会社が認めるやむを得ない理由がある 場合を除き、返金いたしません。
第 18 条(レッスン)
1.本クラブにおけるオプションレッスンは本クラブ会員でないと受けることはできません。
2.レッスンのみでの利用はできず、必ずスポット予約とセットでお申し込みが可能です。
3.月額のオプションは月額会員の方のみご利用頂けます。
第 19 条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設利用約款を遵守し、本クラブの従業員の指示に従って頂きます。
第 20 条(変更事項の届出)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。
第 21 条(放置物の取り扱い)
本クラブにおける退会・除名またはクラブにて保管している放置物について、会社は1ヶ月保管するものとし、その間に受け取りがない場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。
ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分できるものとします。
第 22 条(個人情報保護)
会社は会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第 23 条(店舗の閉鎖・休業)
1.次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本クラブまたは会社の諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
① 法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
② 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
④ 安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合
⑤ 経営上必要があると認められたとき
⑥ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本クラブまたは会社が判断したとき
2.あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として 1 ヵ月前までに会員に対しその旨を告知します。
第 24 条(諸会費等の変更)
本クラブは本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第 25 条(通知方法)
本クラブまたは会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号または LINE宛に行うものとします。
第 26 条(会則の改定)
1.会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2.改定された会則は本クラブ所定の方法で告知された時から効力を生じ、以後当該告知がなされた本クラブの全会員に適用されるものとします。
第 27 条(告知方法)
本会則及び本クラブまたは会社の定める諸規則に関する告知は、公式 LINE での配信及び本クラブ施設内に掲示する方法により行うものとします。
第 28 条(キャンセル)
施設のスポット利用、オプション利用のキャンセルは、当日朝 8:30 までに公式 LINE かお電話にて連絡することとする。
当日朝 8:30 を過ぎてのキャンセルは料金が 100%発生することとします。
ただし、学級閉鎖や、学校の早退の場合は、学校の下校時間までにご連絡があれば料金は発生しないこととする。
第 29 条 (出欠席の連絡)
1.出欠席連絡、下校時間、お迎え時間の入力は当日朝 8:00 までに行うものとする。
(土曜日・長期休みは 7:30 まで)
2.朝 8:00 までに入力がない場合は欠席とみなすこととする。
3.年度初めに年間行事予定、時間割表の提出をすることとする。
4.毎月学年だより等、下校時間のわかるものを提出をすることとする。
(公式 LINE へ画像を送る)
グローバルクラブmarbre会則
第 1 条(定義)
本会則は、放課後児童クラブ グローバルクラブ marbre(以下総略して「本クラブ」という)の会員及び会員であった⽅(以下総略して「会員」という)並びに本クラブに⼊会しようとする⽅に適⽤します。
第 2 条(運営・管理)
本クラブは、株式会社 az 及び株式会社 az が管理運営を委託した会社(以下「会社」という)が運営・管理を⾏います。
第 3 条(目的)
本クラブの、会員が⼩学校に就学している⼦どもで、保護者が就労等により昼間家庭にいない⼦どもや、 疾病、介護等により昼間家庭での養育ができない⼦どもを対象として、その放課後の時間帯において⼦どもに適切な遊び及び⽣活の場を提供し、⼦どもの「遊び」 及び「⽣活」を⽀援することを通して、その⼦どもの健全育成を図ることを⽬的とします。
第 4 条(会員制度)
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに⼊会を希望される⽅は本会則に基づく⼊会契約を会社と締結するものとします。
本会則及び⼊会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本会則・⼊会契約が定める範囲)において有効とします。
3.会員は⼊会する際に本クラブに定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利⽤範囲に応じて諸施設を利⽤することができます。
4.本クラブは、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃⽌することがあります。
第 5 条(QR コード会員証)
1.本クラブは会員に対し、 QR コードの会員証を発⾏します。
2.会員は本クラブの利⽤に際し、会員証を提⽰しなくてはなりません。
3.会員証は本⼈のみが使⽤することができ、本⼈以外は使⽤できません。
4.会員は会員証を紛失した場合は、速やかに再発⾏の⼿続きをしなければなりまん。
5.会員は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第 6 条(施設の利用)
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ本クラブを利⽤できるものとします。
なお、⾃らの種別以外の内容で本クラブを利⽤する場合は別途料⾦を⽀払うものとします。
第 7 条(入会資格)
1.本クラブの⼊会資格は、以下の項⽬全てを満たした⽅とします。
①本クラブ会則及び諸規定を遵守される⽅
② ⼩学校 1 年⽣から 6 年⽣の児童の⽅
③ 他児童クラブの利⽤料および延⻑利⽤料に滞納がない⽅(兄弟姉妹を含む)
④ 暴⼒団または反社会的な組織の関係者でない⽅
⑤ 感染症および感染性のある⽪膚病のない⽅
⑥ 他児童クラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない⽅
⑦ その他、本クラブまたは会社が会員として適さないと判断した以外の⽅
・前項各号の要件を⽋く⽅であっても、本クラブまたは会社の判断により⼊会を認める場合があります。
第 8 条(入会手続)
会員資格は、⼊会希望者が本クラブ所定の⼊会申込書により⼿続きを⾏い、それに伴う本クラブの⼊会承認を得たうえで発⽣します。
第 9 条(諸会費)
1.⽉会費およびオプション料、延⻑料等(以下総称して「諸会費」という)は本クラブまたは会社が以下の通りに定めます。
(1) 月額利用
① <通常月> 月額 15,000 円
② <7月> 月額 16,000 円
③ <8月> 月額 23,000 円
④ <夏休み期間のみ利用料金> 一律 30,000円
⑤ <3月> 月額 17,000 円
⑥ <4月> 月額 16,000 円
⑦ <18 時を過ぎる場合の延長料金> 月額 1,500 円 ※月のうち 7 回までは日額 200 円
(2) 一時利用(スポット利用) ※2026年の変更はありません。
① <平日> 日額 1,000 円(学校で昼食を食べて来る日)
② <土曜日・長期休み> 日額 1,600 円(学校で昼食を食べて来ない日)
③ <18 時過ぎる場合延長料金> 日額 200 円(上限無し)
(3) その他
① 傷害保険料 年額 1,000 円
※毎年度の1番初めに利用した月の利用料と一緒に徴収させていただきます。
② 自宅送迎 1 回 500 円 ※上限なし
③ 弁当代 1 個 600 円
※当日8:30までにご注文いただいた場合は、外部業者のお弁当を提供いたします。
※8:30以降のご注文やお弁当をお忘れの場合は、こちらで近隣のスーパーやコンビニで購入したお弁当をご用意することがあります。その際は、注文の有無にかかわらず購入させていただき、料金は利用料とあわせて引き落としとなります。
※その他プログラム、イベント参加費等は利⽤料⾦お⽀払いと合わせて徴収させて頂きます。
※例:・ MAPイベント参加費(年6回): 300円/回
・映画鑑賞: 1,600円(映画チケット代金、交通費、ドリンク代金)
2.諸経費は、会員が本クラブの施設を利⽤する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために⽀払うものであり、所定の期⽇までに納⼊していただきます。
第 10 条 ( 諸会費の決済 )
1.会員は本クラブ利用にあたり本クラブまたは会社が定める金額の諸会費を、別途定められている支払い方法によって毎月 20 日 (金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。
2.月額会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3.諸会費は月単位または日単位で生じるものとします。
4.諸会費決済が行われていない会員に対して、本クラブは決済が完了するまで一時的に本クラブの全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。
第 11 条(損害賠償)
1.会員が本クラブの利⽤に際して⽣じた盗難、傷害その他の事故については、本クラブまたは会社の責に帰すべき事由による場合を除き、本クラブまたは会社は⼀切損害賠償の責を負いません。
2.会員の保護者間に⽣じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本クラブまたは会社は⼀切その責を負いません。
第 12 条(会員の損害賠償)
会員が本クラブを利⽤中、会員の責に帰すべき事由により本クラブもしくは会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
① 第 15 条の退所⼿続きが完了したとき
② 第 14 条により本クラブまたは会社に除名されたとき
③ 会員本⼈が死亡したとき
④ 第 7 条に定める⼊会資格を⽋いたとき
⑤ 運営上重⼤な理由により本クラブを閉鎖したとき
第 14 条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブの判断でその会員を本クラブから除名することがあります。
会員は除名された時点で会員資格を喪失し、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
① 本クラブの会則または本クラブまたは会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
② 本クラブの名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③ 本クラブの施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
④ 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤ 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
⑥ その他本クラブの会員としてふさわしくないと本クラブが判断した場合
第 15 条(変更手続き)
会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月 5 日(応当日が閉所日の場合は前営業日)までに本クラブ指定の変更届を提出するものとし、翌月 1 日からの変更となります。
電話、メール、 LINE、本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
第 16 条(退所)
1.月額会員が自己都合で解約する(オプション月額会員を含む)場合は、毎月 5 日(応当日が閉所日の場合は前営業日)までに本クラブが規定する解約届の提出による解約手続きを完了させた場合に、当該月末をもって解約とします。
(例:4月いっぱいで退所したい場合、4月5日までに提出)
電話、メール、 LINE、 本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
2.退所届の提出が第 1 項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退所となります。
3.退所月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
4.会員は諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。
5.会員が諸会費を 3 ヵ月以上滞納し、本クラブまたは会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には解約とします。
第 17 条(会費の返金)
一旦納入頂いた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本クラブまたは会社が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
第 18 条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利⽤にあたり、本会則および施設利⽤約款を遵守し、本クラブの従業員の指⽰に従って頂きます。
第 19 条(変更事項の届出)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。
第 20条(放置物の取り扱い)
本クラブにおける退会・除名またはクラブにて保管している放置物について、会社は1ヶ⽉保管するものとし、その間に受け取りがない場合、会員は⼀切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べ ないものとします。
ただし、腐敗等安全衛⽣上の問題を⽣じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分できるものとします。
第 21 条(個人情報保護)
会社は会社及び本クラブの保有する会員の個⼈情報を、会社が別途定める個⼈情報保護⽅針に従って管理します。
第 22 条(店舗の閉鎖・休業)
1.次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本クラブまたは会社の諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
① 法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
② 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
④ 安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合
⑤ 経営上必要があると認められたとき
⑥ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本クラブまたは会社が判断したときあらかじめ休業が予定されている場合は、原則として 1 ヵ月前までに会員に対しその旨を告知します。
第 23 条(諸会費等の変更)
本クラブは本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第 24 条(通知方法)
本クラブまたは会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号または LINE宛に行うものとします。
第 25 条(会則の改定)
1.会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
2.改定された会則は本クラブ所定の方法で告知された時から効力を生じ、以後当該告知がなされた本クラブの全会員に適用されるものとします。
第 26 条(告知方法)
本会則及び本クラブまたは会社の定める諸規則に関する告知は、公式 LINE での配信及び本クラブ施設内に掲⽰する⽅法により⾏うものとします。
第 27 条(キャンセル)
施設のスポット利用、オプション利用のキャンセルは、当日朝8:30までに公式LINEかお電話にてご連絡をお願いします。
当日朝8:30を過ぎてのキャンセルは料金が100%発生することとします。
ただし、学級閉鎖や、学校の早退の場合は、学校の下校時間までにご連絡があれば料金は発生しないこととする。
第 28 条 (出欠席の連絡)
1.出欠席連絡、下校時間、お迎え時間の入力は当日朝8:00までに行うものとします。
(土曜日・長期休みは7:30まで)
2.朝8:00までに入力がない場合は欠席とみなすこととします。
3.年度初めに年間行事予定、時間割表の提出をしていただきます。
4.毎月学年だより等、下校時間のわかるものを提出していただきます。
(公式LINEへ画像を送ってください。)